ブロック塾5回目は控壁が必要な壁の高さについてです。
既に第1回のブロック塾でお話ししたように、ブロック積みには「建築基準法」と「日本建築学会のコンクリートブロック塀設計規準」があります。
今回のテーマである控壁に関して、両者の考え方が違うのでまずはその辺りを解説する事にしましょう。
ブロック塀の基礎が3種類ある事は既にお話をしました。
建築基準法ではこの基礎の形状に関係なく、ブロック塀の高さが1.2mを超えた場合は控壁を設置しなくてはいけません。(逆に言うと1.2m以下であれば控壁を設置する必要はありません。)
ブロック単体の高さは目地を含めて20cmですから6段までO.K.って感じですね。
建築基準法の控え壁が必要ない壁のイメージ |
一方、日本建築学会の規準ではI形基礎は同じく1.2mを超えた場合は控壁を設置しなくてはいけませんが、基礎の形状が逆T形かL形の基礎であれば1.6mを超えた場合に控壁を設置することとなっています。(わかりやすく言うと基礎がちゃんとしていれば1.6mまで控え壁は不要ということですね)
学会基準の控え壁が必要ない壁のイメージ |
I形基礎はブロック6段、逆T形とL形基礎はブロック8段まで控え壁不要って感じですね。
ですが・・・・・ブロックの高さの測り方で解説した様に、高さは地盤からの高さで基礎の立ち上がりも含むことと、基礎はG.L.から5cm程度立ち上げる事ルールを遵守するとなると、それぞれブロックの段数は1段少なくしないといけないことになるんです。
この事って意外と見落としがちではないでしょうか?
以上の事を踏まえ、日本建築学会規準でインターホンを付ける門袖壁の高さを1.5m、基礎の立ち上がりを型枠ブロックで基礎を施工する場合はこの様な納まりになるのです。