2018年7月11日水曜日

ブロック塾:基準法に適合する袖壁パート3

こんにちは古橋です。ブロック塾9回目も建築基準法に適合する袖壁のデザインです。

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さて、今回はこの様なデザインを解説致します。


ちょっと複雑ですがこちらも建築基準法に適合しています。

【A】の壁は前回同様標準的な袖壁の高さ1.5mとします。

ポストの裏箱や、宅配ボックスを隠すためにアプローチ側に控え壁【B】を40、60、80cmを目安に設置します。

【A】の壁の長さが80cmを超える場合は控え壁【C】を【A】と同じ高さにするか、最低でも1.1mの高さで設置します。

もしその控え壁の先に【A】の壁が突出する場合、その長さは80cm以下として下さい。
もちろん突出させなくても大丈夫です。

【C】の壁(控え壁)を45度の角度で設置する場合は最低でも60cm突出させる必要があるので、主壁を道路境界より60cm以上セットバックさせれば問題ありません。

ちなみに45度の斜距離600mmを確保する為のセットバックの最低寸法は次の様に計算します。

600 ✕ Sin45° = 424.3mm(小数点以下第二位四捨五入)

三角関数が苦手という方もいると思いますが、例えばiPhoneの電卓を出し横向きにすると関数電卓に変わるので45と入力した後、「sin」と書かれたボタンを押し、出た数値をそのままにして「✕(かける)600」と打つと424.2640687119285と出ます。

つまり、道路境界線から主壁を430mm以上セットバックさせれば、45度で長さ600mmの控え壁を入れる事が出来るということです。

又、【C】と【D】の壁は高さが1.1mなので控壁が必要ない為、壁の長さに制限はありません。

いかがでしょうか?このように学会基準や基準法をベースにした上で、ボリューム感とリズム感のある袖壁のデザインを心がける様にして下さい。