2018年7月10日火曜日

ブロック塾:基準法に適合する袖壁パート2

こんにちは古橋です。ブロック塾第8回目は前回に続き建築基準法に適合する袖壁のデザイン パート2です。

今回は具体的な寸法を提示しながら解説をしてみましょう。

まずひとつ目はこのようなデザインです。


壁の形が分かりやすい様に足元の植栽は描いていませんが、実際には下草など植えて下さい。

ポストが付く【A】の壁は高さを1.5mとします。建築基準法では基礎の形状に関係なく1.2mを超えた場合は控壁を付けなくていけないのでアプローチ側に控え壁【B】を設置します。
この壁は【A】の壁の後ろに40cm以上突出させないといけないのですが、80cm以上突出させると、そちらも主壁となり更に控え壁が必要となりますので注意してください。

次に【C】の壁ですが主壁【A】より40cm下げていますが控壁として認められるので、【A】の壁は最大3.4mまで延長させる事が可能です。もちろん【C】の壁は長さが40cm以上必要です。

更に【D】の壁は高さが1.3mなので【C】の壁を控え壁とし、片側80cm以内で突出させています。

つまり、【C】の壁は【A】と【D】の壁の共通の控え壁となっているのです。

この様な組み合わせ方はどこの基準や規準にも書いていませんが、大切なのは控え壁の機能を確保しつつ、デザイン性を高めるアレンジ力だと思うのです。

(もう少し続く)